我孫子ラグビースクール規約

 

第一条(名称および事務所)

  本スクールは『我孫子ラグビースクール』と称し、本部を校長宅に置く。

 

第2条(目 的)

 ラグビーフットボールを通じ、フレンドシップの醸成と社会に適応する健全な青少年育成に努めると同時に、チームワークプレーによる規律など、協調性の発達を図り、地域社会のコミュニティーとして活動することを目的とする。

 

第三条(活 動)

 前条の目的を達成するために次の活動を行う。

(1)ラグビーフットボールの練習を行う。

  @学年(レベル)毎にグループで練習を行う。

  A練習は、月3回の日曜日の午前中とするが、都合により変更することがある。

  B祝祭日は原則として練習はしない。

  C練習場所は原則、NEC我孫子事業場ラグビーグランドで行う。

 (2)公式戦などの、対外試合、対抗戦を行う。

 (3)クラブ員の親睦を図るため、合宿やイベントを行う。

(4)その他、目的を達成するための活動を行う。

(5)活動期間は毎年4月〜翌年3月までとする。(8月はオフ)

 

第4条(入会の対象者)

   我孫子市在住者、在学者、および在勤者の子弟で、幼稚園年長から中学3年までの

  者とする。ただし、役員会の了承により、要件を緩和することができる。

 

第5条(入会手続きおよび生徒)

  入会に際しては、入会申込書、及び誓約書を校長宛に提出し、所定の入会手続きを経て、役員会が了承した者とする。

 

第6条(組 織)

  このスクールは下記の三者をもって組織する。

(1)    我孫子市在住者、在学者、および在勤者の子弟で、幼稚園年長から中学3年までの

練習生

(2)    我孫子ラグビースクール父母会会員(練習生の父母及び地域ボランティア)

(3)    我孫子ラグビースクール指導者

@地域社会協力者(ラグビー経験者及びコーチ資格者)

ANECラグビー部OB、選手、コーチ

 

第7条(入会時期)

  入会は原則として、毎年3月1日から、4月末日までの2ヶ月間とする。ただし、役員会の了承により、要件を緩和することができる。

 

 

第8条(保険加入)

  入会者は全員、スポーツ傷害保険に加入するものとする。

 

第9条(指導者)

  スクールの指導部門の責任者として校長をおき、各年代別に監督とコーチをおく。

 

第10条(校長・監督・コーチの職務)

(1)校長は本スクールを代表し、ラグビーフットボール競技の普及とラグビーを通じ健

 全な心身の育成とスポーツマンシップの養成を目指した指導を行う。

  (2)監督は各年代別チームを代表し、ラグビーフットボール競技の普及とラグビーを通

じ健全な心身の育成とスポーツマンシップの養成を目指した指導を行う。

(2)コーチは監督を補佐し、監督が不在の場合はその代理を行う。

  

第11条(校長・監督・コーチの任期)

   任期は1年とする。(4月1日〜3月31日)但し、再任は妨げない。

 

第12条(主将・副将・リーダー)

  スクール練習生のまとめ役として主将1名、副将2名及び練習グループ毎にリーダー

  をおく。

 

第13条(主将・副将・リーダーの職務)

 (1) 主将は各年代別におき、各チームをまとめる。

 (2)副将は主将を補佐し、主将が不在の場合はその代理を行う。

 (3)リーダーはコーチ及び主将の指示でグループをまとめる。

 

第14条(主将・副将・リーダーの任期)

   任期は1年とする。(4月1日〜3月31日)

 

第15条(その他)

(1)会員は服装を整えて練習開始10分前までに集合すること。

(2)会員は欠席をするときは、必ずチームコーチに連絡すること。

(3)練習場の変更など緊急の連絡は、連絡網により行うので、会員は速やかに責任をもっ

て次ぎの会員へ連絡を行うこと。

(4)クラブ所有の物品を紛失した場合は、原則として実費弁償しなければならない。

(5)試合・練習時に個人の用具を破損・紛失しても、原則として補償しない。

(6)当番・係りは必要に応じて設ける。

 (7)負傷や勉学のためやむを得ず休会する場合は、監督及び校長に書面で届け出ること。

 

第16条 この会則は平成16年4月25日から施行する。

 

 

以上

制定 平成16年4月25日

改訂 平成17年4月 1日

改訂 平成19年4月 1日

 

我孫子ラグビースクール父母会会則

 

第1章  総  則

名称及び事務所

第1条              本会は我孫子ラグビースクール父母会と称し、事務所を会長宅に置く。

 

目 的

第2条              父母会はラグビースクール活動が円滑に行えるよう援助・協力し、併せて会員の親睦交流を図ることを目的とする。

 

第2章 活  動

 活 動

3  父母会は、目的を達成するため、つぎの活動を行う。

    (1)練習への協力。

    (2)対外試合実施、大会参加への協力。

    (3)合宿及び特別行事の企画実施への援助。

    (4)クラブ員の親睦・交流を図るための活動への援助。

    (5)その他、目的を達成するためのクラブ活動への援助。

 

3章 組  織

 組 織

4 父母会は、クラブ員の父母及び地域ボランティアと指導者とで組織する。

 

 入退会

5  クラブ員父母の入退会は、クラブ員の入退会をもってする。

 

父母会役員

6  父母会には次の役員をおく。

   (1)会長         1

   (2)副会長       2

   (3)書記・記録    2

   (4) 渉外           6

   (5) 会計           2

   (6)特別行事        6

   (7)会計監査        1

 

 

役員の職務

7  役員は次の職務を行う。

    (1)会長は、本会を代表し、会務を総括する。

    (2)副会長は、会長を補佐し、必要あるときはその職務を代行する。

    (3)書記・記録は、本会の活動を記録し、関係書類を保管する。

    (4)渉外は、本会の対外交渉を担当する。

    (5)会計は、本会の会計事務を行う。

    (6)特別行事役員は、特別行事の企画を実施する。

    (7)会計監査は、会務及び会計を監査する。

 

役員の選任

第8条        役員の選任は互選による。ただし指導者は、副会長には監督が、渉外には、マネージャーが就任する。

 

役員の任期

9  役員の任期は次の通りとする。

    (1)役員の任期は1年とするが、再任は妨げない。

    (2)役員が欠員し、補充したときは、前任者の任期とする。

 

第4章  

機 関

10  父母会に次の機関をおく。

    (1)総会

    (2)役員会

 

総 会

11  総会は、父母会の議決機関として会員により構成され、会長が招集し議長を

       務める。

 

総会の開催

12  総会は年度末に招集する。ただし、役員会において必要と認めたときは、臨時

       総会を招集することができる。

 

付議事項

13  総会に付議する次項は、次の通りとする。

(1)会の活動・運営について。

(2)役員の選出。

  (3)予算の議決、予算の承認

  (4)会則の改廃。

   (5)その他必要事項。

 

総会の決議

l4  総会の決議は、出席者の過半数の賛成により決する。

     賛否同数の場台は、議長が決する。

 

役員会

l5  役員会は、総会で決定された事項を処理し、会の運営にあたる。

 

役員会の招集

16  役員会は必要に応じて、会長が招集する。

 

5 会  計

会 計

17  会費はスクール生1人につき、年会費10000円とする。徴収は半期毎に5000円を徴収する。ただし、兄弟で同時入会した場合は、以下の通りとする。

徴収方法としては4月と10月に指定口座に振り込むこととする。また、合宿や遠征においては必要に応じて実費を徴収する。

 【兄弟割引】

  1人目   年会費 10000円

  2人目以降 年会費  5000円

  

会計年度

l8  会計年度は41日より331日までとする。

 

6 付 則

 

第19条              会則に定めるほか、必要な事項および運営細目は役員会において別途定める。

第20条  スクール会員の活動中の事故については、スポーツ傷害保険の範囲内にて補

      償するものとし、指導者・役員および協力者は賠償責任を負わない。

第21条  スクール会員が活動中の事故で入院した場合は見舞金として一人当たり50

00円を支出する。

第21条  この会則は平成16年4月25日から施行する。

 

 

 

 

以上

制定 平成16年4月25日

改訂 平成17年4月 1日

改訂 平成19年4月 1日